敷金とは、賃貸住宅をかりる際に支払うもの。
敷金の使い道は
①家賃を滞納して支払えない場合に預けておく担保金
② 落ちない汚れやキズをつけた場合に修理費が高額になり支払えないこと
があるので事前に余分に預けておくもの
①、②とされており、特に該当することがなければ契約書にハウスクリーニン
グ、畳表替え、クロス張替えが借主負担と記載され署名・捺印しても借主がこ
れらを負担する必要はありません。
このことは貸主側も当然知っています。又、裁判所の判例からも明らかです。
(最判昭和48・2・2、最判昭和49・2・2 、大判昭和5・7・9最判昭和40・3・19)
ハウスクリーニングは退去時にはき掃除、ふき掃除し退去すれば借主に支払
い義務はありません。
エアコン清掃代は特に汚したり傷つけていなければ借主に支払い義務はありません。
クロスにキズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要
はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えるのは、
キズ・落ちない汚れをつけた壁1面のみで良く、1つの面を張替えた為、他と色
が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合、その部分は、大家さん負担
になります。
カギについては退去するまで紛失していなければ借主に支払い義務はありません。
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